18歳になると、皆さんの代表を選挙で選ぶことができる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。選挙権を持つためには、下表のとおり「必ず備えていなければならない条件」と「ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件」があります。
必ず備えていなければならない条件
◆衆議院議員・参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること
◆知事・都道府県議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること(上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。)
◆市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所があること
ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方または刑の執行猶予中の方
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
(5)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている方
(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方
引用元:上田市HP
基本的な選挙制度や公職の候補者等の寄附などに関するQ&A