Q.公職選挙法における政治活動に規制はありますか?
A.政治活動は、憲法で保障された権利として本来自由なものですが、公職選挙法では、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる行為は禁止されています。また、特定の選挙における「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動には一定の制限が設けられています。
一方、選挙がないときの政治活動でも、その行為が政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいものが多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、看板及びポスターなどの文書図画(注1)の掲示には数や規格などの制限があります。制限内容等、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
(注1)文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてのもの
引用元:上田市HP
政治活動と選挙運動に関するQ&A